JIS規格文書の記述例

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この規格で規定するJIS規格文書用DTD (及び 参照)を用いて, 実際のJIS規格 (JIS G 0303-1988)をタグ付けした例を次に示す。 ] > G03031988 鋼材の検査通則 General Rules for Inspection of Steel 通商産業大臣 197231 198881 198882 日本鋳鍛鋼会 日本工業標準調査会 鉄鋼部会 (部会長 田中 良平) 工業技術院標準部材料規格課 (〒100 東京都千代田区霞が関1丁目3-1) 1000 669.14-134:620.1:658.562.6

この規格は,鋼材の検査に共通的な一般事項について規定する。 JIS G 0321 (鋼材の製品分析方法およびその許容変動値) JIS Z 8401 (数値の丸め方)

一般

検査の項目,合否判定基準などは,各規格中の検査の項の規定による。

検査は原則として製造所で,鋼材の出荷前に行なうものとする。

注文者が立会検査を要求する場合は,製造業者と事前に協議するも のとする。この場合,立会者は,製造業者の作業を妨げないよう配慮し なければならない。

化学成分

化学成分は,とくに規定のないかぎりとりべ分析により決定する。

とりべ分析の試料は,原則として1溶鋼ごとに全鋳込みの中間から必 要量をとる。

注文者の要求があるときは,製品分析を行なうことができる。この 場合,試料のとり方はJIS G 0321により,分析元素および化学成分の規 格値に対する許容変動値は,各規格の規定による。

分析方法は,各規格の規定による。分析値は,百分率で表わし,規 定された数値の有効最下位のつぎのけたまで算出してJIS Z 8401によっ て丸める。

炭素当量を表わすときは,各規格に規定する計算式により,化学成 分に規定された元素およびとくに添加した元素について,それぞれ炭素 当量の規定値のつぎのけたまで算出(それ以下切捨て)し,その総和を JIS Z 8401により丸める。

機械的性質

機械試験(引張試験,衝撃試験,かたさ試験,曲げ試験など)の試験 方法,試験片の種類および試験片の数は,各規格の規定による。

供試材および試験片のとり方は,鋼材の種類に応じて以下に示すA類 またはB類の方法によるものとし,このいずれによるかは,各鋼材の規 格の規定による。

A類は,製品本体から試験片を作成し,機械試験を行なう場合に用い る。

B類は,標準供試材を作成し,これに規定の熱処理を施したのち,試 験片を作成し,機械試験を行なう場合に用いる。

  1. A類は,つぎのとおりとする。
    1. 試験片は,製品本体または余長部からとった供試材から作成し,と くに規定のない限り,途中材質に影響するいかなる処理も行なってはな らない。

      やむを得ず,供試材または試験片をきょう正する必要があるときは, 常温においてこれを行なうことができる。

      なお,試験片に熱処理を施すよう規定されている場合は,供試材に 熱処理を行なってもよい。

    2. 試験片は,棒鋼・形鋼・平鋼などでは圧延方向(軸方向)に,鋼板・ 鋼帯・鋼管などでは,圧延方向(軸方向)またはその直角方向に切りとる ものとし,いずれの方向によるかは各規格の規定による。
    3. 鋼材の全断面で試験する場合以外の試験片をとる位置は,別に規定 のない限りおよびによる。

      ただし,図によれない場合には,なるべくこれに近い位置とする。 また,H形鋼で (10)によれない場合は,I形鋼 ( (9))に準ずる。

    4. かたさ試験片は,とくに指定のない限り引張試験片など他の試 験片の一部を用いることができる。

    試験片をとる位置(幅方向) 試験片をとる位置(厚さ方向)
  2. B類は,つぎのとおりとする。

    1. 各規格に規定する機械的性質の数値は,原則として標準供試材に規 定の熱処理を施して試験したものとする。
    2. 標準供試材は,直径25mmとし,鋼材から軸方向に鍛伸または切削し て作成する。ただし,鋼材の直径,対辺距離または厚さが25mm以下の場 合は,そのまま標準供試材とすることができる。
    3. 試験片は,規定の熱処理を施した標準供試材から削り出す。
    4. かたさ試験片は,とくに指定のない限り引張試験片など他の試験片 の一部を用いることができる。
    5. 注文者からとくに鋼材に熱処理を施すことを指定され,その熱処理 後の鋼材の性能を試験する場合には,規格に合格した鋼材を使用し,そ の鋼材の熱処理方法および機械的性質の数値は,注文者と製造業者とで あらかじめ協定しなければならない。

      ただし,試験片のとり方は,とくに指定のない限り,鋼材の表面と 中心との中央よりも表面に近い部分からとる。

注文者は,注文寸法の鋼材から供試材をとることを要求した場合, 供試材をとった残りの注文寸法に満たない鋼材も注文寸法の鋼材として 受け入れなければならない。

再試験

再試験は,つぎのとおりとする。

  1. つぎのいずれかに該当するときは,試験片または試験を無効とし, 最初の試験片をとった供試材(または標準供試材)から試験片をとり直す ことができる。
    1. 試験前に試験片の加工不良が認められたとき,または,材質に関係 がないと認められるきずがあったとき。
    2. 試験操作に誤りがあったと認められるとき。
    3. 引張試験において試験片が標点間の中央から標点距離の 14以外で切断し,伸びの成績が規定に適合 しなかったとき。
  2. 熱処理を行なった場合の試験成績が規定に適合しなかった場合は, 改めて熱処理を行なって試験することができる。

    この場合は,機械試験の全部をやり直すものとし,その結果が規定 に適合したときは,最初の試験を無効とする。熱処理のやり直しは2回 までを限度とする。

  3. 機械試験の成績の一部が規定に適合しなかった場合は,さらに規定に適合しなかっ た試験について,所定の試験片の2倍数の試験片をとって再試験を行なうことができる 。この場合,成績がすべて規定に適合しない限り不合格とする。

その他の性質

その他の性質(化学成分および機械的性質以外)についての検査は, 各規格の規定による。

外観

鋼材の外観は,規定または指定された表面状態において,原則とし て目視によって検査する。

形状,寸法および重量

鋼材の形状,寸法および重量の検査を行なう場合,その測定は許容 差に対し,適切な精度をもった測定器により行なう。

報告

製造業者は,必要に応じて試験の成績・製造方法・注文寸法・数量・ 現品納入状態・鋼材から溶解まで追跡できるような識別番号などを記載 した明細書を注文者に提出しなければならない。

適用範囲

この付属書は,当分の間各規格において供試材および試験片のとり 方が1類または2類によるよう規定されている場合に適用する。

供試材および試験片のとり方は,鋼材の種類に応じて1類または2類 によるものとし,このいずれによるかは各鋼材の規格に規定する。

なお,供試材に熱処理を施さないものは1類,供試材に熱処理を施す ものは2類によるのを原則とする。

  1. 1類は,つぎによる。
    1. 供試材は,規格に規定された試験に必要な試験片を作るにじゅうぶ んな量を,1溶鋼ごとに鋼材からとる。
    2. 供試材は,とくに指定のないかぎり,いかなる処理も行なってはな らない。ただし,やむを得ずきょう正の必要があるときは常温において これを行なう。
    3. 供試材1個から所要の試験片各1個を削り出す。試験片はとくに指定 のないかぎり,いかなる処理も行なってはならない。
    4. 試験片は棒鋼・形鋼および平鋼では圧延の方向に,鋼板および鋼帯 では圧延の方向またはその直角方向に切りとる。
    5. 引張試験片は,供試材の径または対辺距離が65mmをこえるもの,あ るいは厚さが38mmをこえるものでは,において 小円で示す位置から適宜試験片をとることができる。
  2. 2類は,つぎによる。
    1. 供試材は1溶鋼ごとに2個を,鋼材の異なる部分からとることを原則 とする。
    2. 鋼材の径または対辺距離が25mm以上の場合には,供試材を径25mmに 鍛伸するかまたは切削して,標準供試材とする。ただし,鋼材の径25mm の場合は,そのまま切りとって標準供試材とする。
    3. 各規格に規定する機械試験の数値は,すべて径25mmの標準供試材に 規定の熱処理を行なって試験したものを基準とする。
    4. 標準供試材1個から所要の試験片各1個を削り出す。試験片は材質に 影響するいかなる処理も行なってはならない。かたさ試験片は,指定の あるほかは他の試験片の一部を用いることができる。
    5. 鋼材の径または対辺距離が25mm未満の場合は,そのままこれから必 要長さの供試材を切りとって熱処理を施し,これから所要の試験片を削 り出す。この場合の機械試験の数値は,注文者と製造者とであらかじめ 質量効果を考慮に入れて協定しなければならない。
    6. 試験片は,棒鋼および平鋼では圧延または鍛造の方向に,鋼板およ び鋼帯では圧延方向またはその直角方向に切りとる。
    7. 注文者からとくに熱処理を行なうことを指定された鋼材については, つぎによる。(1)鋼材は,あらかじめ規格に合格したものであることを 要する。(2)指定の熱処理後の鋼材の性能を試験する場合には,供試材 は熱処理を行なった本体から切りとるものとし,以後材質に影響するい かなる処理も行なってはならない。この場合,鋼材の熱処理方法および 機械試験の数値は,注文者と製造業者とであらかじめ質量効果を考慮に 入れて協定しなければならない。
    8. 鍛造品については,つぎによる。(1)鍛造品は,あらかじめ規格に 合格した鋼材から鍛造しなければならない。(2)注文者からとくに熱処 理を行なうことを指定された鍛造品の供試材のとり方,熱処理方法およ び機械試験の数値は,注文者と製造者とであらかじめ協定しなければな らない。(3)同一溶鋼の鋼材から,同形あるいは類似形の多数の鍛造品 が作られた場合,都合によっては同時に熱処理を行なった鍛造品の中か ら供試材を任意抽出することができる。
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フォーマット例

タグ付けしたJIS G 0303-1988 (参照)を組版・ 印刷した出力例を次に示す。 次に示す出力例は, この規格が規定するDTDに従ってタグ付けしたSGML 文書データを, 文書変換システムDocIntegra/Converter ((株)日立製作 所)を用いてLaTeX形式に変換し, これを日本語LaTeXシステムを用いて 組版・出力したものである。