この規格で規定するJIS規格文書用DTD ( この規格は,鋼材の検査に共通的な一般事項について規定する。
検査の項目,合否判定基準などは,各規格中の検査の項の規定による。
検査は原則として製造所で,鋼材の出荷前に行なうものとする。
注文者が立会検査を要求する場合は,製造業者と事前に協議するも
のとする。この場合,立会者は,製造業者の作業を妨げないよう配慮し
なければならない。
化学成分は,とくに規定のないかぎりとりべ分析により決定する。
とりべ分析の試料は,原則として1溶鋼ごとに全鋳込みの中間から必
要量をとる。
注文者の要求があるときは,製品分析を行なうことができる。この
場合,試料のとり方はJIS G 0321により,分析元素および化学成分の規
格値に対する許容変動値は,各規格の規定による。
分析方法は,各規格の規定による。分析値は,百分率で表わし,規
定された数値の有効最下位のつぎのけたまで算出してJIS Z 8401によっ
て丸める。
炭素当量を表わすときは,各規格に規定する計算式により,化学成
分に規定された元素およびとくに添加した元素について,それぞれ炭素
当量の規定値のつぎのけたまで算出(それ以下切捨て)し,その総和を
JIS Z 8401により丸める。
機械試験(引張試験,衝撃試験,かたさ試験,曲げ試験など)の試験
方法,試験片の種類および試験片の数は,各規格の規定による。
供試材および試験片のとり方は,鋼材の種類に応じて以下に示すA類
またはB類の方法によるものとし,このいずれによるかは,各鋼材の規
格の規定による。
A類は,製品本体から試験片を作成し,機械試験を行なう場合に用い
る。
B類は,標準供試材を作成し,これに規定の熱処理を施したのち,試
験片を作成し,機械試験を行なう場合に用いる。
やむを得ず,供試材または試験片をきょう正する必要があるときは,
常温においてこれを行なうことができる。
なお,試験片に熱処理を施すよう規定されている場合は,供試材に
熱処理を行なってもよい。
ただし,図によれない場合には,なるべくこれに近い位置とする。
また,H形鋼で かたさ試験片は,とくに指定のない限り引張試験片など他の試
験片の一部を用いることができる。
B類は,つぎのとおりとする。
ただし,試験片のとり方は,とくに指定のない限り,鋼材の表面と
中心との中央よりも表面に近い部分からとる。
注文者は,注文寸法の鋼材から供試材をとることを要求した場合,
供試材をとった残りの注文寸法に満たない鋼材も注文寸法の鋼材として
受け入れなければならない。
再試験は,つぎのとおりとする。
この場合は,機械試験の全部をやり直すものとし,その結果が規定
に適合したときは,最初の試験を無効とする。熱処理のやり直しは2回
までを限度とする。
その他の性質(化学成分および機械的性質以外)についての検査は,
各規格の規定による。
鋼材の外観は,規定または指定された表面状態において,原則とし
て目視によって検査する。
鋼材の形状,寸法および重量の検査を行なう場合,その測定は許容
差に対し,適切な精度をもった測定器により行なう。
製造業者は,必要に応じて試験の成績・製造方法・注文寸法・数量・
現品納入状態・鋼材から溶解まで追跡できるような識別番号などを記載
した明細書を注文者に提出しなければならない。
この付属書は,当分の間各規格において供試材および試験片のとり
方が1類または2類によるよう規定されている場合に適用する。
供試材および試験片のとり方は,鋼材の種類に応じて1類または2類
によるものとし,このいずれによるかは各鋼材の規格に規定する。
なお,供試材に熱処理を施さないものは1類,供試材に熱処理を施す
ものは2類によるのを原則とする。
タグ付けしたJIS G 0303-1988 (一般
化学成分
機械的性質
再試験
その他の性質
外観
形状,寸法および重量
報告
適用範囲
フォーマット例